2006年9月6日
厚生労働省:障害者自立支援調査研究プロジェクトの実施協議について(第2次)
障害者保健福祉推進事業等実施要綱
1 .目的
本事業は、障害者自立支援の充実のための多様な団体による先駆的、革新的な事業等及び障害者自立支援法の施行に伴い地方自治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要の助成を行い、もって、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害者自立支援制度(以下「障害者自立支援制度」という。)の基盤の安定化及び障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実並びに障害者自立支援制度の適正な運営に資することを目的とする。
2 .事業の実施主体及び対象事業
(1)障害者自立支援調査研究プロジェクト
ア .事業の実施主体
都道府県若しくは市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体
イ .対象事業
別添の「障害者自立支援調査研究プロジェクト」として実施する調査研究事業(他の補助制度による補助対象事業を除く。)
(2)障害者自立支援法施行円滑化事務等
ア .事業の実施主体
都道府県及び市町村
イ .対象事業
障害者自立支援法の施行に係る普及啓発・広報、支給決定等に係るシステムの開発・改修、その他障害者自立支援法の施行に際し必要な事務等(都道府県が行う市町村事務の広域的支援を含む。)
3 .経費の補助
国は、本要綱による事業に要する経費について、別に定めるところにより補助を行うものとする。
4 .協議
2に掲げる事業の実施を希望する都道府県若しくは市町村又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体若しくは厚生労働大臣が特に必要と認める団体は、別に定めるところにより、厚生労働大臣に協議すること。
※以上、厚労省標題ページより抜粋。
★参照元URL(申請用紙やプロジェクトの詳細は下記のページへ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/08/tp0829-2.html
<解説>
あいかわらず非常に難解なお上の文章ですが、ようするに、障害者自立支援法に基づく自治体や厚生労働省所管の公益法人が行う様々な支援事業や調査に対して、国庫から補助金を出すかどうか協議をするので、事業計画を提出するように、というお達しであります。
私たちのようなNPOや地域の社会福祉法人に直接お金が出るわけではないと思いますが、この動きを知った上で、自分たちの事業計画を作り、つながりのある行政や公益法人に事業提案をすることで、その補助金の一部を使わせていただける可能性があると私は考えています。
補助金対象事業の公募が出てからあわてて事業計画書を作っているのでは遅すぎます。国の動向を敏感に察知し、先手を打つこと。ビジネスの世界では「先手必勝」は必須のアクション。福祉の世界でも事業である以上同じことが言えるのではないでしょうか。受益者である障害を持つ方々に対し、わからないとか、慣れていないとかという言い訳をしないで、最善のサービスを提供する努力を惜しまないでいただきたいと思います。
投稿者 Luke : 0時44分 アクセシビリティー
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